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2022年4月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます

2022-03-18

今シーズンの冬は長かった・・・・・・

寄せては積もり、積もっては寄せる・・・雪かきの無限ループ。もはや永遠に終わりが来ないのではないかとすら思った今シーズンの冬ですが、やっとやっとお別れの時期がやってきましたね。

毎日早朝から夜遅くまで雪かきや屋根の雪下ろしに翻弄された皆さま、本当にお疲れさまでした。

 

さて、雪解けと共に増えるのが、自転車!3月に入り道路の雪解けも一気に加速し、通勤や通学時に自転車に乗っている方を見かけることが多くなりました。

これから新生活が始まる方も多く、自転車に乗る機会はさらに増えると思いますが、そこで気を付けたいのが自転車運転のマナー。

ということで、今回のLIFEでは自転車運転に関するルールやマナーを改めて確認していきましょう。皆さまメモのご用意を! 

自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化

県内では、毎年多くの自転車事故が発生しており、そのうち自転車側に違反があるものが約4割。歩行者と自転車が衝突する事故も毎年発生しているそうです。そんな中、秋田県民に安全な自転車利用を求める「秋田県自転車条例」が2021年8月に施行されました。

その中で注目すべきは、

自転車損害賠償保険等への加入が、2022年4月1日から義務化されることです。

業務で自転車を使っている場合も加入が必要となりますので、各企業ごとに加入状況をご確認ください!

これは年齢に関わらず、自転車を運転される全ての方が対象です。

お子さんの場合は、「家の周辺で少し乗る程度」「公園で遊ぶだけだから」と軽く考えがちですが、特に小さいお子さんは想定外の行動を起こす可能性もあり、いつどこで何が起こるか本当に予測がつきません。

兵庫県神戸市では、小学生が自転車運転中に歩行者と衝突し加害者となり、保護者に対し9,521万円の損害賠償を命じる判決が出されたケースもあり、大きな話題となりました。(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)

起きてしまってからでは遅いので、ご家族やご自身を守るためにも必ず加入しましょう!

自転車損害賠償責任保険等にはさまざまな種類があり、既に加入している場合もあるため、加入状況チェックシートでご自身の加入状況を確認しておくと安心です!詳しくは秋田県のHPをご覧ください!

 

では改めて自転車の交通ルールについておさらいしましょう!

交通ルールを守りましょう

──守れているか再確認!!──

・ 自転車は車道を走るのが原則、歩道は例外

   自転車が歩道を通行できるのは次の場合に限られます。
   ①道路標識や道路標示で通行可能とされている場合
   ②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
   ③車道や交通の状況から、やむを得ない場合

・ 車道は左側を通行、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

飲酒運転、二人乗り並進の禁止

ながら運転(傘差し、スマホ使用等)の禁止

夜間はライトを点灯

・ 交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

 

交通事故防止対策等に努めましょう

──小さな心がけが事故防止につながります!!──

・ 自転車の側面へ反射器材を取り付けましょう。

・ 交通事故の被害軽減のためには、ヘルメットが有効です。

・ 保護者は未成年者に、高齢者の家族は高齢者にヘルメットの着用など自転車の安全利用に必要なアドバイスを行いましょう。

※ 道路交通法では13歳未満の子供のヘルメット着用が保護者の努力義務となっています。 

自転車の点検・整備に努めましょう

──点検を習慣づけよう!!──

・ 乗車前点検を行いましょう(ブレーキ、ハンドル、ライト、タイヤの空気圧等)

・ 定期的に整備士による点検・整備を受けましょう

 

点検とは・・・・・・

(1) サドルは固定されているか。また、またがったとき、両足先が地面に着く程度に調節されているか。

(2) サドルにまたがってハンドルを握ったとき、上体が少し前に傾くように調節されているか。

(3) ハンドルは、前の車輪と直角に固定されているか。

(4) ペダルが曲がっているなどのために、足が滑るおそれはないか。

(5) チェーンは、緩み過ぎていないか。

(6) ブレーキは、前・後輪ともよく効くか(時速10キロメートルのとき、ブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれるか。)。

(7) 警音器は、よく鳴るか。

(8) 前照灯は、明るいか(10メートル前方がよく見えるか)。

(9) 方向指示器や変速機のある場合は、よく作動するか。

(10) 尾灯や反射器材(後部反射器材と側面反射器材)は付いているか。また、後方や側方からよく見えるか。

(11) タイヤには十分空気が入っているか。また、すり減っていないか。

(12) 自転車の各部品は、確実に取り付けられているか。

以上の12項目があります。「交通の方法に関する教則(第3章 第1節 2)」より

詳しくはHPをご覧ください。

 

ちなみにこの「交通の方法に関する教則」の自転車に乗るに当たっての心得の中に、

げたやハイヒールを履いて乗らないようにしましょう」という記載もありましたので、普段げたやハイヒールを履く機会の多い方は自転車乗車時は自転車操作がしやすい靴に履き替えるなどして安全に走行しましょうね!

2022年4月6日(水)からは「春の全国交通安全運動」も行われますので、交通ルールを守って、安全な自転車ライフを楽しみましょう!

最後に!

「自転車の交通ルール」について、秋田県警察本部交通企画課のYouTube動画がとてもとても参考になります!!

 

────ちゃっちゃらちゃちゃちゃ♪おんちゅ♪────

頭から離れません!!!お時間のある方はぜひご覧ください。

 

 

この記事を書いたライター

ライフ編集部

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